休日・休暇・休業について
「休日」とは、働く義務のない日です。労働基準法で定める法定休暇日は、1回の単位は24時間、回数は1週間に1日もしくは4週間に4日以上です。
「休暇」は、本来働くことが決まっている日(労働日)に、申し出と許可を要件に働くことを免除された日です。法的な休暇は、年次有給休暇、介護休暇、看護休暇です。
「休業」は、休暇とは異なり長期に働くことができなくなったことにより、働くことを免除するもので、法律に定めている育児休業・介護休業と傷病休業などがあります。
簡単にいえば、「休日」と「休暇」の違いは、労働の義務がはじめからない日か、労働の義務があるはずなのに免除してもらった日なのかという違いになります。
つまり「休日」はもともと労働させてはいけない日で、「休暇」は、もともと労働させてよい日だったということです。そのため、休日出勤と休暇中の出勤とでは意味が異なってきます。
いずれにしても、休日と休暇は同じ休みであっても法的にはまったくの別物なんですね。
お休みについて考えてみました😊